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【予告】プラスチックごみの出し方が変わります
最終更新日 2024年6月11日
「プラスチック資源循環法」の施行により、新たに「プラスチック製品」についても「プラスチック製容器包装」と同様にリサイクルできるようになりました。
横浜市では、令和6年10月から市内9区で、令和7年4月から全18区でプラスチックごみの分別・リサイクルを拡大します。
今回の分別品目の変更は、プラスチックの焼却に伴い発生する温室効果ガスを減らすことを目的としています。脱炭素社会の実現に向けて、出来ることから取り組んでいきます。皆さんの御協力をお願いします。
以下は、プラスチックごみの分別変更後の分け方や出し方に関する情報を掲載しています。
プラスチックごみの分別変更
令和6年10月から市内9区で、令和7年4月から全18区にて、プラスチックごみの出し方が変わります。
同じ袋に「プラスチック製品」と「プラスチック製容器包装」を「プラスチック資源」として
一緒に入れることができるようになります。
プラスチック資源の出し方
他のごみと同様に中身が見えるよう、透明または半透明の袋に入れ、「プラスチック資源」の収集日※の
朝8時までに集積場所にお出しください。リサイクルの妨げになるので、袋を2重にしないでください。
※現在の「プラスチック製容器包装」の収集日が「プラスチック資源」の収集日になります。
プラスチック製容器包装とは
商品を入れたものや、包んだもの、中身の商品を取り出したあと不要になるもので、
お菓子の袋、トレー、チューブ類など、プラマークがついているものです。
プラスチック製品とは
新たに対象となる「プラスチック製品」は、一番長い辺が50cm未満のプラスチックのみでできているもので、
歯ブラシやバケツ、ちりとり・プランターなどの屋外用品、CDケースや緩衝材などです。
プラスチック資源に入れてはいけないもの
リサイクルや収集の際に支障となるため、以下のものは「プラスチック資源」に出さないでください。
プラスチックでできているものでも「プラスチック資源」に入れてはいけないものもありますので、ご注意ください。
(新しいルールについての)広報ちらし・説明会資料を公開中!
プラスチックごみの分別変更について説明している広報ツール(説明会資料など)を公開していますので、是非、ご覧ください。
広報動画「プラスチックごみの出し方が変わります!」
Pamphlet 広報チラシ(外国語版)
English(英語)(PDF:1,349KB)
Chinese(中国語)(PDF:1,280KB)
Hangul(ハングル)(PDF:1,167KB)
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このページへのお問合せ
資源循環局家庭系廃棄物対策部業務課
電話:045-671-3819
電話:045-671-3819
ファクス:045-662-1225
メールアドレス:sj-gyomu@city.yokohama.jp
ページID:792-499-245